[組合News:024] 新たな構想にもとづく龍谷大学法 科大学院の設置案が評議会を通過!組合 は今回の「合意形成」の進め方に強い危 機感を表明する 

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Date: Tue Mar 18 2003 - 14:45:35 JST


組合ニュース 2003.2. 24No.24 通号2849号 龍谷大学教職員組合書記局


新たな構想にもとづく龍谷大学法科大学院の設置案が評議会を通過!
組合は今回の「合意形成」の進め方に強い危機感を表明する         
                                    
                                             教職員組合四役見解

 2月20日(木)の評議会において、「新たな構想にもとづく龍谷大学法科大
学院の設置案」が承認された。12月末になって突然「新たな法科大学院構想」
が発表されて以来、全学的に大きな反響と議論を呼んできたこの問題は、複数の
学部教授会から反対決議が出されるなど、学内に大きな混乱を招いてきた。この
間の経緯とそれに対する組合の見解は、すでに1月24日付(組合ニュースNo.1
3「組合見解」)と2月19日付(組合ニュースNo.23「組合四役見解」)にお
いて、表明した通りである。
 
  すなわち、組合は一貫して「全学的な合意が得られるよう慎重な審議を行うこ
と」と「大学執行部の経営責任の明確化」を当局に迫ってきた。その理由は、不
確定要素が多い法科大学院の新しい構想については、その成否やその影響に対す
る評価が学内で大きく割れており、その溝が一向に埋まらない状態が続いてきた
ことと、提案部局である法学部の責任問題が表に立ち、肝心の当局の経営責任が
一向に具体的に示されない状態が続いてきたからである。2月14日の当局と組
合との協議において、当局は「全学合意の形成がリーダーシップであり、経営責
任である」と答えたが、20日の評議会では果たして「経営責任」といえるよう
な「全学合意」が形成されうるのかという点に重大な関心をもってきた。
 
 20日の評議会の議論をふまえて、組合四役の認識と見解を明らかにしておき
たい。


1.評議会での議論
 20日の評議会は、午後1時半に始まり6時過ぎに終了するという長時間に渡
るものであったが、そのほとんどの時間が法科大学院問題に費やされた。議論の
中では経済、経営、理工の評議員から構想への疑問や危惧の念を正す質問が出さ
れた。これに対しては、もっぱら河村副学長が回答したが、要するに当局側の見
解は「不確定要素が多いから、細かな問題点は進めながら解決せざるを得ない。
チェックポイントがあるから心配ない。」といったものであり、それは設置委員
会および伊藤塾への信頼と提案部局の責任を根拠としたものであった。その意味
では、これまでの全学説明会における内容と変わっていなかった。

 原案への賛成意見も、設置委員を兼ねる法学部の評議員、国際文化、社会の評
議員の一部から出された。事務選出評議員からは「大局的観点からやむなし」と
する消極的賛成意見が表明された。学長は、「お願いします」といった発言が目
立った程度で、議論への積極的な関与や最高責任者としての意見表明はなかった
。
 
 結局、判断基準が極めて不明瞭な状況下で、提案側の当局と一部の評議員との
認識の異なり、あるいは評議員間における溝が埋まらないまま、「大学の将来の
ためにはやむを得ない」という雰囲気が大勢を占め、「議論が尽きた」かたちと
なった。最終局面では、重要な決定事項ゆえに採決をとるべきとの動議も出され
、その賛否を巡る議論も展開されたが、賛成が6名(内1名は大学執行部構成員
)と少数であったため否決された。このような経過で「新たな構想にもとづく法
科大学院の設置」案は評議会を通過した。


2.組合見解
 以上のような今回の評議会をうけて、組合四役は以下のような見解を表明する
。

1)組合四役は、12月25日の評議会への提案から2月20日の評議会決定ま
での間の「合意形成」の進め方に強い危機感を表明する。
 すなわち、一連の議論の過程の中で提案部局(法学部)に責任をとらせる形を
とり、提案部局の熱意と責任を担保として、当局の責任が不明瞭なまま、大学の
将来に関わる全学的な意思決定(判断)が行われたことに対する危機感である。
いうなれば「提案者達がこれだけ熱意を持って検討し、自信を表明し、責任の取
り方まで提示しているのだから、それを尊重してやらせてみよう」といった情緒
的な「雰囲気」が醸成されていき、その結果として最終的な「合意形成」を見た
ことに疑問を呈する。これは、2月14日に当局が回答したリーダーシップや経
営責任には当たらない。もし今後も、このような合意形成のやり方で全学的な事
案が決められていくのであれば、大学執行部の経営責任は実質的には無くなるこ
とになりはしないか。この間、当局は「教学責任主体の尊重」を主張してきたが
、それと「大学の経営責任者が行う責任ある判断」とは、まったく別の次元のも
のである。
 また、忘れてはならないことは、今回「提案部局がとる責任」の内容の一つに
「学部の予算定員数の上積み」(入学者数の増加)が挙げられていることである
。いうまでもなく、これは入学してくる学生の教学条件の低下を意味するもので
あり、施設や講義を共有する他学部の学生や他学部所属の共同開講科目担当教員
への影響も小さくない。学生へのシワよせを免れ得ない「責任」を心情的な担保
に、「やらせてみよう」とする「雰囲気」(容認)が学内で生まれたことは残念
でならない。

2)組合は、今後、当局が提示したいわゆる「2つのチェックポイント」におけ
る評議会での議論と当局の判断を注視していきたい。つまり、当局は、

<1>法科大学院設置基準等の確定に基づく文部科学省との事前交渉により、東京校
の設置要件(創設費等)が確定する時点、

<2>法学館・伊藤塾との提携内容が確定する時点、の2つの時点において、この構
想を進めるかどうか改めて評議会で審議するとしていることへの注視である。そ
れぞれのチェックポイントにおいて、全学的な見地からの責任ある議論が進行し
ていくことを期待すると共に、それを厳しくチェックしていきたい。また、東京
校を設置する今後の議論においては教職員の労働条件の大きな変更が予想される
が、この問題については特に重大な関心を払っていきたい。
 
この意味では、法科大学院問題は、間違いなく「今から始まった問題」と認識し
ている。
  
                                                                        
以上





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