[組合News:021] 役員団交(2/12 )報告

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Date: Tue Mar 18 2003 - 14:12:28 JST


組合ニュース 2003.2. 17No.21 通号2846号 龍谷大学教職員組合書記局

                       役員団交(2/12)報告


 教職員組合は2月12日(水)18時30分より、深草学舎紫英館2階南会議
室2において、当局と役員団交を行いました。当局からは組合担当理事をはじめ
8名、組合から由井執行副委員長をはじめ8名が出席し、約2時間半におよぶ交
渉を行いました。以下、要約を報告いたします。次号以降でさらに詳細について
お知らせする予定です。

1.特任教員採用について(継続)
 
  前回交渉(1月27日)で、当局の課題となっていた社会学部における特任教
員採用の経過と理由が文書にもとづいて、また合わせて新たに「通知・協議(2月
10日付)」として出された特任助手採用の理由について、同学部長から説明が
ありました。続いて前回積み残した、短期大学部で新たに追加された「特任講師
1名(後任)、特任助教授1名(後任)、特任助教授1名(更新)(「通知・協議
(2月10日付)」)の採用理由について、同学部長から文書により説明がありま
した(組合ニュース:No.15および18参照)。
 質疑のあと、組合は1月23日および2月6日の分会委員総会の決定にもとづ
いて、以上を了承しました。新年度早々には、4長の教員人事政策とも深く関わ
る特任教員制度について組合として十分研究・検討していくことが課題になりま
す。

2.事務系嘱託職員ASの延長等について

1)事務系嘱託職員ASは協定期限内に終了
 協定期間内(平成16年3月末)をもってこの制度は終了し、今年1年かけて当局
が既に評議会にて提案し了承されている「嘱託職員D」について協議を行う。

2)暫定協定を締結することを合意
 制度の移行期間である平成15年度の1年間については、暫定的な嘱託職員制度
による採用を認める。(前回役員団交で合意した14名の補充についても、AS
制度の延長ではなく、これに含む。労働条件はASと同じ。期間1年、2年まで
更新可)

   暫定措置による人数は、
    退職補充分14名+追加協定採用者退職分1名 計:15名
    当局増員提案分               計:11名 
    合計:26名について合意した。


 ただし、配置や業務については前回当局が提供した業務内容は根拠に乏しく、
納得できるものではないため、再度ラインの意見を集約し検討するよう申し入れ
た。つまり、増員提案のあった11名についてそのまま配置するのではなく、さ
らに十分な分析を行うことを求めた。業務内容や、超過勤務時間数、振替休日の
消化率や有給休暇取得率等の実態をさらに分析し、ラインから要求があがってい
ないとされる部署を含め、再検討を行うべきである。特に業務分析については、
同一部門、同一内容を行っている部署間で専任・AS・アルバイトの担当する業
務内容にバラツキがあり、当局がきちんとした人事政策のもとでこの提案を行っ
ているとはこの資料からは判断できない。このような現状では、適正な人員配置
は不可能であると判断せざるをえない。この点は、交渉のなかで再三にわたり改
めて検討するよう強く要求しているものである。
 
  また増員提案分のうち「未確定分3名+ロースクール2名」については、業務
内容・配置ともに未確定の状態では了承することはできない。確定した場合、別
途協議を行うこととする。ただし、その場合もこれ以上の増員枠は認めない。
 
  また昨年から実施している残業削減の具体的方策について、効果の有無等の集
約を行うこと、次年度の36協定の協議が必要ならば余裕を持って申し入れたし
、との要請を行った。(協定案は当局が作成して早急に提案される予定です)


3)総括
 以後、暫定措置に関する協定書を作成することになる。何故、暫定措置をとる
に至ったか、当局には説明責任があり、協定書の文言に十分な説明を加えるよう
求めていく。
   
 嘱託職員制度を巡るこれまでの当局の対応の遅さや分析の不十分さ、嘱託職員
制度が有するさまざまな課題を認識しつつも、今回、以上のような妥結をするに
至った理由は、
     
1.当局が検討不十分なまま嘱託職員Dを強行することに歯止めをかけること

2.今後、当局と嘱託職員制度自体に関する諸問題を検討すると共に嘱託職員Dの
内容に関する交渉を行うための「テーブルと時間」を確保することを優先したか
らに他ならない。また

3.慢性的な超過勤務の実態を鑑み、組合としても現実的な対応を今後とる必要に
迫られることを踏まえての判断であることも理由の一つである。
   
    以上の点について、組合員諸氏の理解を願うものである。


                           以 上









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