[組合News:028] 雇用問題を考える学習会(第1 回)

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Date: Tue Mar 18 2003 - 15:24:40 JST


組合ニュース 2003.3. 10No.28 通号2853号 龍谷大学教職員組合書記局


                   雇用問題を考える学習会(第1回)

 嘱託や、派遣、パート、アルバイトなど、いわゆる非正規労働は労働組合運動
にとってもきわめて重視すべき課題になっています。そこで、今回次の内容で第
1回の学習会を実施します。組合員の皆さん、組合員でない方、嘱託職員の皆様
も、多数参加してください。

                 テーマ: 嘱託職員・契約職員と法
                 講 師: 萬井隆令氏(法学部教員)
          日 時:2003年3月25日(火)午後6時30分〜
         会 場:紫英館2F 東第2会議室

概 要
 近年、企業の多くでは、正規従業員にかえて、嘱託、契約、派遣といった雇用
形態の従業員を採用することが広く行われています。いわゆる雇用形態の多様化
は、一つの企業に縛られずに自由に働きたいといった労働者の生き方の多様性を
認めるものと喧伝されることがありますが、他方で、不況の下で人件費を削って
少しでも多くの利益を確保しようとする企業リストラの一環として強力に推し進
められています。こうした雇用形態の多様化は、非営利事業を行う学校法人であ
る私立大学でも進められつつあります。龍谷大学でも嘱託職員D制度の創設、特任
教員の拡大などが行われようとしています。わたしたちは、こうした労働政策の
展開・転換が何を意味するのかを真剣に考えなければならないときを迎えていま
す。組合では、こうした問題を多角的に考えるために、今後継続的に学習会に取
り組んでいきたいと考えています。

  第1回目は、労働法の専門家で、最近、ブックレット「バイト・フリーター110
番」を出された萬井隆令氏から、労働基準法の改正問題と絡めて嘱託職員・契約
職員の労働条件に関する法的問題について話題を提供していただきます。

* 準備の都合上、3月24日(月)までに組合事務室(下欄)へ
  電話、Fax、メイル等で参加のご連絡をお願いします。


         第2回大学組織問題研究会(ご案内)
日 時:3月10日(月)18時30分〜
場 所:未定(紫英館2階の共同研究室を予約します)
内 容:国立大学法人化と「学問の自由」 高柳真一『学問の自由』岩波書店、
    1983年をてがかりにして考える
     大学における意思決定と「学問の自由」龍谷大学の事例を中心にして
   (シリーズ 龍谷大学の現場で起こっていること)


[訂正とお詫び]
 2月24日付組合ニュースNo.24に掲載しました「教職員組合四役見解」の文中数
ヵ所にわたって、法科大学院の提案部局を誤って"法学部"と記載しましたが、正
しくは"法科大学院設置委員会"です。お詫びして訂正します。



    さる2月12日に行った法科大学院問題での当局との協議は既報

    (組合ニュースNo.22、2月17日付)のとおりです。 同号では、
    2月14日に継続実施した協議内容は後日報告の予定としていまし
     たので、以下に記載します。

     
     「ロースクールと経営責任」で当局と協議(継続)

 教職員組合は2月14日(金)夜、法科大学院財政の説明会終了後,事前に組合か
ら示しておいた質問に基づいて、当局(学長以下が出席)と標記の協議を行いま
した。その内容は概略次のとおりです。

1.1月8日付「財政審答申」を受けた上での新構想提案ということをどのよう
に考えているのか。

(当局回答)
   財政審の答申は、見えない部分が多くあるというのが趣旨であり、従って
執行部としては、不明の部分を明らかにしながら進めて行っている。


2.新構想の決定と実施に関する経営責任の内容と責任主体についての所見を問
う。

(当局回答)
<1>大学の規程によって、部局長会および評議会に責任があり、理論的には最終責
任は法人理事会にある。ただし、実際にどこに、どう責任があるかの判断は難し
い。

<2>全学的な合意形成をつくるのがリーダーシップであり、経営責任である。

<3>教学主体の自律性と、全学構成メンバーの理解を得ていく、これが自主管理大
学としての経営責任である。

<4>決定がよかったとして、実施のマネジメントがうまくいかなかったとき、3月
31日任期の我々が責任をもつことにはならない。


3.次の各段階では何を審議することになるか。

<1>1月9日提案の新構想案 = 設置の方向性で検討を進めることが決定される
ことになる。(1月30日「評議会資料1-5」参照)

<2>東京校の設置要件が確定する時点

<3>法学館との提携内容が確定する時点

<4>学則の制定
(当局回答)<2>、<3>、<4>について
  各段階の審議では、財政その他の点から判断するが、その結果によっては構
想撤回もありうる。

 結局、2月12日の協議における当局回答「最終責任は大学にある」について
、大学とは(責任主体は)誰なのかは無論のこと、最終責任とは何なのか、つま
りレスポンシビ゛リティ、アカウンタビリティなどに対する明確な回答はありませ
んでした。ただし、2の(4)の回答は、意思決定の質に対して現執行部が将来的に
も責任を負うことを明言したことになるので極めて重要です。








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