[組合News:055] ボーナスからの保険料徴収・介護 保険料引き上げ(年間9 万円〜13万円の 負担増) 医療費負担1 .5倍、付加給付 制度の改悪で定期昇給分は消失! この 生活悪化を大学当局はどのようにカバー するのか?

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Date: Tue Jun 17 2003 - 15:42:42 JST


 組合ニュース 2003.6.17No.57 通号2882号 龍谷大学教職員組合書記局


ボーナスからの保険料徴収・介護保険料引き上げ(年間9〜13万円の負担増)

医療費負担1.5倍、付加給付制度の改悪で定期昇給分は消失!

この生活悪化を大学当局はどのようにカバーするのか?


 皆さん!6月のボーナスを受け取って大きなショックを受けたことでしょう。
定期昇給があったにもかかわらず、昨年よりも大幅に減っているのです。なぜで
しょうか?

 その理由は、今年から短期・長期共済負担がボーナスにも全面的に掛けられる
「総報酬制」になったからです。総報酬制とは、これまでのような毎月の給与だ
けを掛金の対象にするのではなく、ボーナスを含む年間所得の総合計を対象にす
ることです(これまでは「特別掛金制度として長期掛金だけを少し徴収していま
した)。

 この結果、ある50歳代教員は今夏期は昨年比で約14万円も負担増となり、
昨夏と比べて約10万円も支給減です。また、30歳代教員では約9万円の負担
増で、約6万円の支給減です。夏のボーナスだけではありません。12月のボー
ナスからも同様に徴収されます。

 試算では、50歳代教員の場合は12月ボーナスから約15万円、3月期末手
当から約4万円徴収されます。これまではボーナスからは約1.5万円徴収され
ていただけでした。

 皆さんは、5月の給料支給額が4月分より少し多いことに気づかれていました
か?実は長期・短期共済掛金をボーナスから大幅に徴収することになったので、
毎月徴収額が少し減額になっていたのです。しかし、総報酬制により年間負担増
は30歳代で約9万円、50歳代で13万円です。その上、4月から保険者本人
の医療費の自己負担額が2割から3割へと、1.5倍に増加しました。さらに、
今年の10月からは家族療養費付加金という医療費の自己負担の払い戻しの控除
額がこれまでの1件1万円から1.5万円に、来年10月からは2万円にと改悪
されました。つまり、払い戻しが1件2万円以上でないとされなくなるのです!

 これでは、我々は踏んだり蹴ったりです。定期昇給は完全に吹っ飛び、医者に
掛かったが故に生活の悪化さえ起こりかねます。

 大学当局は、教職員の生活を守るために、この負担増をカバーする必要があり
ます。


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